個人情報漏洩に関する個人情報保護委員会への報告について労保連本部から厚生労働省に相談しておりました。
厚生労働省からの回答は、次の通りです。
1.個人情報漏洩の疑いがある場合は、個人情報保護法第26条の規定により、事務組合及び委託事業場に報告義務が発生する。
2.社会保険労務士として報告したとしても、事務組合は別法人であることから、事務組合として、別途、報告義務が発生する。
個人情報保護委員会への報告について、どのような形式で報告するかについては、
確認が取れ次第、情報提供させていただきます。
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大阪支部までお申し出ください。