一般社団法人全国労働保険事務組合連合会 大阪支部

5/12更新▶労働保険の年度更新期間の延長について

本年度の労働保険の年度更新期間について、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、中小事業主、個人事業主の方々が労働保険の年度更新(申告・納付)を円滑に実施する環境を整えるため、6月1日~7月10日までの40日の期間を6月1日~8月31日までの3か月間の期間に延長することが告示されました。
併せて、労働保険事務組合に対する報奨金の交付要件の算定基準日についても、令 和2年厚生労働省告示第208号により、7月10日から8月31日となりました。
年度更新期間の延長につきましては、以下の厚生労働省ホームページのURL内の リーフレットに掲載しておりますので、報奨金の変更後の算定基準日と併せて、ご確認ください。

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(参考)リーフレット

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